★自分で申告相続税★

(このページはドラフト段階ですが、適宜更新していきます)

本ページは税務の素人が書いたものですので、間違いは多数あるものと思います。従ってあくまで参考事例として扱ってください。本ページ筆者は、ここに書かれた処理を行ったことによって生じた損失の責任は一切負わないものとします。



○はじめに
最近、父が亡くなりました。幸いなことに、父が遺してくれた遺産が相続税の控除枠を超えたために、相続税を申告する必要があることが判明しました。いろいろ調べてみると、相続税の申告を「士」業の方に代行して頂くと、どうも100万円以上の料金がかかるようでした。
 家族会議で、「そんなにかかるなら自分達だけで申告してみよう」ということになりましたので、検索エンジン等を使って色々調べてみましたが、引っかかるのは、税理士や行政書士・FPの方の宣伝ページばかり。本を読んでも、大枠はつかめるものの実践的に必要となる知識は書いてありません。この原因は、財産を多く持っている家の方でも相続税を申告するのが、一生のうちに2回程度しかないであろうこと、また依頼件数も少ないので、税理士さんの方でも、専門的な細かい知識を持っている人が少ないことにあると思います。
 せっかくの機会なので、他の方の参考になるようなちょっとした実践的な情報をここにオムニバス的に書き留めておこうと思います。


○主に対象とする方

 我が家の場合、先祖代々の土地持ちでもありませんでしたので、評価の難しい土地や農地等はありませんでした。また、本人や親族が会社を経営していた訳ではありませんので、評価の面倒な非上場の株式もありませんでした。即ち、資産としては現金・貯金・投資信託・外貨預金等の分割と評価が容易な金融資産と、普通の(崖地等で評価減を狙える特殊性がない)宅地と建物程度です。父は資産家ではありませんでしたし給料も人並みでしたが、サラリーマンとしての専門性の高さからご隠居的なポジションとして、普通の人よりかなり長い間(73才までフルタイムで)勤めていたことが、相続税を払う程の資産を形成するに至った原因だと思います。
 また、遺された相続人の関係は円満であり、相続についてのもめごとは一切ありませんでした。いわゆる遺産分割協議は1分程で終了しました。たまたまですが、遺された土地や宅地等の不動産と、預貯金の金額のバランスが良く、また母にも既に十分の資産がありましたので、各相続人の状況と2次相続を勘案した合理的な遺産分割の仕方がほぼ一意に決まってしまう状況にあったことも幸いしました。
 また、我が家の資産は上のような状況ですので、小規模宅地等の特例を適用してもちょっぴり控除枠をはみだしてしまう程度であり、相続税の合計は高々数百万程度、言い換えれば税務署の業務効率を考えれば税務調査をしても割にあわない「その他大勢組」です。収める税金が数百万でしかないのに、税理士に余分に100万円も払うというのはちょっと「勿体無い」という感覚になったのも自分で申告をすることを決断した理由の一つです。

 自分で申告するために必要な背景と知識ですが、相続人のうち少なくとも筆者は、主な勤務先以外からの雑所得等があり、確定申告を何度か行った経験がありました。また、エクセルの極く簡単な縦横の計算程度はストレスなく行うことが出来ます。相続税の計算においては資産の合計の計算を行ったりいろいろな金額を足したり引いたり係数を掛けたりする必要がありますので、簡単なエクセル操作が出来ることが望ましいです。また、サラリーマンがプラスアルファの収入のために行う確定申告程度を行った程度の経験はあった方がいいと思います。 これらの経験が無い方は「士」業の方に頼んだ方がいいかも知れませんが、週末等に自分で相続税のことを調べるだけの余裕時間があるのであれば知識なしでも大丈夫な気もします。士業の方に頼まれる場合、その専門性・能力・料金には結構なバラつきがあるようなので、依頼先の選定は慎重に行うことをお勧めします。信託銀行の遺産整理業務はぼったくり価格の割にスキルがないという噂なので避けた方が良いかも知れません。


○これっていくら?
 相続税の計算は、単純に言えば遺産を全部積み上げて債務を全部引いて、相続した割合に応じて税金を申告するだけの作業ですので、それほど難しいものではありません。しかしながら、財産の項目の中には「いくらって書けば良いのか?」という物も多少混ざっています。

・現金
 金持ちでない限り、被相続人が、亡くなった日に持っていた「現金」って、たまたまそのとき財布の中に入っていたお金程度でしょう。実際には、お葬式の後に香典等も入ってくる一方、いろいろな費用も発生するので、亡くなった家にある現金の状況って結構ぐしゃぐしゃになってしまいます。一般的な相続税の本等には、「きちんとメモや出納帳を残しておきましょう」などと書かれていますが、全く持って実践的な解説ではありません。父親が亡くなってしまって悲しい上に、お葬式の準備や色々な連絡等で極めて多忙なときに、こんなことをきちんとすることは出来るはずもないでしょう。解説本やホームページで語られているのは机上の空論であって現実的には出来るものではありません。
 となると、家の金庫に多額の現金を保管されている方以外の普通の家庭にとっては、現金を正確に把握することは不可能であり、実際には「適当」あるいは「言い値」を書くことになります。
 となると、出来るだけ安めに申告するのが人情という物・・・。税務署が配布している「相続税の申告のしかた」の書き方の例には45万円と出てきますが、税理士と相談して相続税申告を行った経験のある知人や、親戚で税理士資格をもっており他の方の相続税申告の手伝いをしたことのある方(免許だけで事務所は開設していない)、等にいろいろ聞いて回った結果、「10万円でも20万円でも、極端な話0円でも可能」ということになりました。
 ということで我が家では現金を「5万円」とすることにしました。

預貯金・有価証券
 実はこの評価が曲者です。厳密な解釈は既に定まっており、「もし相続開始日に解約したら幾らの金額になっていたか?」ということになります。従って、定期預金の場合は、満期前の解約、国債の場合は、「中途換金調整金」を払った後の金額、信託の場合は、信託財産保留額の他、値上がり益が出ていた場合にはそれに対する税金分を控除して計算します。
 が、残高証明を金融機関に請求してもこういうルールを理解していないばかりか、「計算不可能でした」という結果になることもあります。しかも死亡時に限って中途解約の場合のペナルティが免除という規定がある場合もあります。我が家はこれを一つ一つ真面目に各金融機関に問い合わせて言ってかなり苦労しました。
 地方銀行Aの場合:本店レベルで問い合わせた所、定期預金の中途解約利息で計算書は出せない!!→仕方がないのでホームページ等でなんとかルールを調べて自分で計算。
 メガバンクBの場合:半年毎金利支払いの外貨定期預金があり、中途解約時は「普通預金の金利で解約する。従って先に払った利子相当分が引かれるので元金より少なくなる場合がある」というルールだったのですが、本店でのルールにより「相続に伴う中途解約の場合は、定期預金としての利率がそのまま適用される」ということでした。前者の方が資産が圧縮されるのですがちょっと残念。いずれにせよ各金融機関にとっても相続に伴う残高証明は非常に特殊な扱いを必要とするものであり支店窓口レベルではほとんど理解していません。十分説明の上計算を依頼することが必要です。
 しかしながら、現実には通帳のコピー程度でも税務署は認めるので、残高証明を有料で取得するのではなく、「相続に伴う中途解約の場合のルールを調べて教えてくれ。」と問い合わせて自分で計算した方が楽かも知れません。更に言うと、地方銀行Aのおじさん曰く「皆さん、通帳のコピーしか出しませんよ。それで税務署に通ってますから」とのこと。実際の税務上は中途経過利息の計算という細かい処理などしなくても小額ならそのまま税務署に受け付けてもらえるもののようです。(未確定情報なので自己責任でどうぞ)。

間違いやすい投資信託の評価
 投資信託の中でも、グローバルソブリン・オープンに代表される「世界の安全な債券」に投資するタイプが流行っています。特に、毎月分配型は退職者を中心とする高齢者に大人気。となると、被相続人がこのタイプの投信を持っている可能性も高いと思われます。「債券」に対する投資信託なので、このタイプの投資信託は「公社債投資信託」だと思われがちですが、税制上は「株式投資信託」として扱われます。従って、売却益に対する課税は20%ではなく10%となりますので計算するときに注意が必要です。このあたり、サブプライム問題への対応策として税制もいろいろと揺れ動いているので注意が必要です。
 もっとも、サブプライム後の円独歩高で、国際債券型投信の価格は大幅に下落しましたので、売却益はなくむしろ売却損になっているケースの方が圧倒的に多くなってきているかと思います。相続税とは関係ありませんが、この売却損は配当に対する課税と通算出来るようになるので、適切に確定申告することが肝要だと思います。
(余談:グローバルソブリンオープンの信託報酬は同種のファンドの中では詐欺的とも言えるほど高いので、相続される場合に継続保有はお勧めしません。売却するか、別のファンドに乗り換えることを心よりお勧めします。)

・家財道具一式
 普通の家財道具しか持っていない場合、これも極めてどんぶり勘定になると思います。これについても、現金の場合と同様の筋から情報を収集したところ、「相当の資産家でも20万円と書いて税務署に文句を言われなかった」「小規模の会社の経営者であったが10万円で申告した」等の例がありました。また、「破産者が家財道具一式を買い戻す際の価格は10万円であるので、相続税の申告の時も10万円とすることは合理性がある」との話もありました。我が家は家財道具は大事に使っていましたし、父と母が住んでいた実家には液晶テレビやHDDレコーダーと言った最新式の家電もありませんでしたので、安めの申告として「家財道具一式10万円」としました。

・電話加入権
 素人が行うと、電話加入権を財産に計上することを忘れてしまう人も多いと思いますが、電話加入権の金額は国税庁の路線価図のページに載っていますので、忘れないようにしましょう。(例えば東京都の平成19年分の評価は、このページの下の方2.項の「電話加入権の標準価格」の所に載っています。4000円程度のものなので大勢に影響はありませんが、提出のチェックシートにも出ていますし、素人でも「ちゃんと理解して申告している」という印象を税務署に与えるためにも重要なポイントではないでしょうか? それにしても電話加入権の評価価格も随分安くなってしまったものです。NTTには「7万円返せ!」って言いたくなりますよね。


○ いざ計算するときに困る「端数の処理」
 架空の例では、相続財産が1000万円等、キリのいい値になっていることが多いので、例を作った本人も気づかないと思いますが、実際に計算を進めて行くと、円未満の端数を切り上げるのか切り捨てるのか四捨五入なのかということが問題になってくる欄が沢山出てきます。これについて、国税庁の電話相談で質問した所、「多分○○だと思います」という信頼性の低い回答しか得られませんでした。消費税や1株当りの株の評価の端数については厳密に行わないと積算時の結果が著しく異なってきますので、通達等でも明確な指針が書かれていますが、相続税の財産評価の場合、1円未満の端数の影響は最終的には「100円多く税を納めるか否か」という極くわずかな差にしかならないので、多分税務署実務としても「どうでも良い話」なのでしょう。
 とは言っても、わずか1円と言っても、申告書に書く金額が変わってくるのは気持ちが悪いと思います。結論として、端数処理は以下の通りです。

・第5表の○10の欄(配偶者の税額軽減の基となる金額)
 「相続税の申告のしかた」の第5表のページの○10の欄のアドバイスに「円単位まで計算した金額を記入します」とありますが、これは税務署的な読み方をすると「1円未満は切り捨て」ということです。これにすいては税務相談室員が断言していました。

・倍率地域の不動産評価
 固定資産税評価額×倍率 で計算することになりますが、これは1円未満切捨て
・外貨預金評価額
 外貨預金については、取引金融機関が公表する課税時期におけるTTB(対顧客直物電信買相場)、即ち被相続人の死亡日における最終のTTBを利用します。これも1円未満切捨て
 即ち、1円未満の端数が出てくるものについては、切捨てでも良いというのが税務当局の感覚のようです。


○TTB(対顧客直物電信買相場)を証明する必要はあるか?
 税務相談室に聞いたところ、添付書類は要求していないので、被相続人死亡日の最終のTTBを自分で調べて、その値に従って粛々と評価すれば良いということになります。我が家の場合、外貨預金は外貨に強い三菱UFJに作っていましたので、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが発表している相場を利用することができました。ここに掲載されている場所に電話すると、過去の相場についても明確に「無料」で教えてもらえました。


○準確定申告は本当に4ヶ月以内に出さないといけないのか?

 準確定申告は、規則上被相続人死亡後4ヶ月以内に出すことになっています。フルタイムで在職中に死亡されたサラリーマンの方なら、会社の経理が自動的に行ってくれるでしょうから問題ないのかも知れませんが、リタイアした後に死亡することの方が多いもの。死亡後4ヶ月というのは、まだまだ税金のことなど落ち着いて考える気持ちになれないでしょうから、実際には大変厳しいタイムリミットです。しかも、被相続人が該当年に受給した年金の額を調べて必要書類を入手するのは4ヶ月では困難。うちの父の場合、わずかではありますが、亡くなった年にも本人の専門性を活かしたコンサルタント料的な雑収がありました。
 問題なのは、こちらからアクションを起こさない限りこの手の雑収入の源泉徴収票は確定申告前の1月過ぎにならないと先方から送ってこないこと。父親がどういう会社や団体からどういう雑収入を得ていたかを把握するのも難しいですし、もし把握していたとしても、先方のしかるべき部署に一々連絡して、「準確定申告するので源泉徴収票を送って下さい」と請求するのも大変なエネルギーが必要です。うちの場合、一箇所だけ問い合わせて送ってもらいましたが、先方でも「準確定申告」の考え方を理解していなかったので、通常のスケジュールより前倒しで源泉徴収票を送ってもらう必要があることを説明することからはじめる必要があり大変面倒でした。結局、あまりにも大変なので「還付があっても断念、修正申告のお知らせが来たら手間賃として粛々と払う」という決断に至りました。
 その後、確定申告時期になってようやく源泉徴収票等が送られてきたので、母親が気になって4ヶ月の期限を過ぎてから税務署に行ったら、受け付けてもらえました。うちの場合は結果的に還付金が発生しました。ここから先は素人の推測ですが、準確定申告を期限後申告した場合も、通常の確定申告の扱いに準ずると思うので、税務署の調査を受ける前に申告した場合のペナルティは無申告加算税5%+利子税となると思います。一方、還付金が発生する場合(老齢の方がなくなる場合には医療費控除等で還付金が発生することも多いと思います)は、当然のことながら申告した日までの還付加算金は放棄することになると思います? いずれにせよ、被相続人の所得税を扱うと税務署と相続税を扱う税務署は同一ですので、準確定申告でのプラスマイナスが確定したら、これを相続税の方の財産(還付金があった場合)あるいは債務(納税する必要があった場合)に忘れずに組み入れることは必須でしょう。
 いざ我が身に降りかかってはじめて気づいたのですが、現行の相続税は基礎控除5000万円+500万円×相続人数、生命保険控除500万円×相続人数、退職金等の控除500万円×相続人数、小規模宅地の特例(240m2以下の宅地を配偶者が相続する場合には80%減で評価する)、葬儀費用を債務と出来る等、盛りだくさんの控除があるので、通常の人が主に給与所得で形成した財産程度の相続であれば、ずいぶん「やさしい」税制になっています。もう一段遺族にやさしい税体系とするためには、故人の準確定申告の申告期限を「本人死亡後4ヶ月か、通常の確定申告期限のいずれか遅い期日」にしていただけると助かるんだがと強く思いました。

・準確定申告に伴う端数処理:準確定申告で還付金があったのですが、誰がこれを取得するかを決めなければなりません。この処理のために税務署に「配偶者に全ての還付金を渡す」旨を全ての相続人が同意しましたということを確認するための書類(書類名は失念)を記入・提出しました。例えばこのとき還付金が1203円と計算されても配偶者に還付される金額は1203円ではありません。まず、配偶者、子供3名で法定通りにこれを相続したと考えます。すると配偶者は1203÷2=601円、子供は1203÷6 =200円(端数切捨て)合計1201円が振り込まれます。金額としては無視できる話ですが、相続財産を計算するときに1203円とするのか1201円とするのか非常に困るところです。添付書類として提出する準確定申告の控えには1203円と記載されていますが、実際に振り込まれたのは1201円なので、1201円として提出しました。これで大丈夫(のはず)です。でも端数処理をしている間に2円を失った訳で、おかしな話ではあります。


○表1の按分率ってどの程度いじってもいいの?
 相続税算出体系上の欠陥だと思うのですが、5表の○10において、配偶者税額軽減の基となる金額を1円単位まで細かく計算しておきながら、第1表の○8の「按分率」を決定する所で、各相続人の相続額の按分率の小数点第2位未満を調整しても良いことになっています。
 このため、配偶者の按分率を真の値より少し切り上げると、小額とは言え配偶者にも相続税が発生します。一方、配偶者の按分率を真の値より切り下げると、配偶者税額軽減の特典をフルに活かすことが出来なくなります。配偶者税額軽減特典を全額活用しつつ、配偶者に相続税が発生しないようにするためには、100円未満の税額○21で100円未満を切り捨てて0円になるように按分率を決める必要があるので、少数点5桁以下での微調整が必要となります。所轄税務署にこの点について聞いたところ、「小数点は枠一杯の10桁まで使って良い」とのことでした。
 また、最終的に各相続人の納めるべき税額の100円未満は切捨てとなるので、按分率をうまく設定して下二桁が99円とか95円とかになるようにすれば、相続人の数に応じて2,3百円の節税が可能ですが、これは全く構わないとのことです。

 もう一点、例えば一人の相続人を除く残りの相続人の按分率の小数第3位を切り上げにすると、残りの相続人の按分率が0.01以上動く場合もありますが、これも「構わない」とのこと。「大幅に」按分率を操作する場合以外はかなりの操作が認められるようでした。諸事情により、私の場合は、ある相続人の按分率が出来るだけ小さくなるように、かつ各相続人の税額の100円未満の額がなるべく大きくなるようにしました。しかし、これって数億円規模の巨額の相続税が発生するようなケースにおいては、配偶者の按分率を多めに決めることにより、間接的に贈与税の非課税額を超える金額を合法的に贈与出来ることにもつながるので税法上のちょっとしたセキュリティホールになっています。例えば10億円の相続税を納めるべき場合には、配偶者の按分率が0.015変化すれば1500万円の間接的贈与となり2次相続対策になると言う訳です。


○戒名料は幾らで申告すればいいの?

 お葬式のときに、戒名料の意味も含めてお坊さんにお布施をすることになります。お布施に対して領収書が発行されることは滅多にないでしょうし、これを強引に要求するのも失礼な感じがします。これについても、現金の場合と同様、相続税の本や、ホームページでは「きちんとメモや出納帳を残しておきましょう」などと書かれていますが、後付けの解説でこう言われても実際のお葬式の現場でメモ等残せるものではありません。ということで、現実的には「適当」ということになるかと思います。とは言っても、戒名のランクによってある程度お布施の額は決まってくるでしょうから実態とかけ離れた額を申告しては、税務当局の指摘があるかも知れません。我が家の場合、父の戒名は「○○院○○○○居士」という、いわゆる「院居士」・戒名の中ではランクの高いものでしたが、実家では檀家として長いつきあいがあることから比較的安い60万円というお値段でした。これにちょっと色をつけて100万円位で申告しようと言う考えも頭をよぎりましたが、この程度の金額をケチって故人の名誉に傷をつけることの方が問題なので実際に払った60万円を申告しました。
 手書きのメモはなかったのですが、いろいろやるべきことを簡単に綴ったdocファイルがありまして、そこに金銭的なことがかろうじて書いてあったものがありましたので、これを傍証として提出してみましたが今の所は問題ありません。昔なら、こういうメモも手書きだったので証拠能力も高いのでしょうが、最近はパソコンで記録を付ける人も多いので、この手の容易に改竄可能なものが受け付けられるかどうかは微妙かも知れません。最終的にどうなったかについてはいずれ書き加える予定です。

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